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【静岡県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

【静岡県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

最大支給額
補助率
1/2以内
対象規模
従業員数の制約なし
実施機関
【静岡県】R8年度 中小企業等海外展開支…

📋 制度の基本情報

制度名称【静岡県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
実施機関【静岡県】R8年度 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
対象地域静岡県
受付期間2026年4月17日 〜 2026年6月5日
補助率1/2以内
最大支給額
対象規模従業員数の制約なし
用途新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい
複数申請不可
申請受付

🏭 対象業種

漁業建設業製造業電気・ガス・熱供給・水道業情報通信業複合サービス事業サービス業(他に分類されないもの)公務(他に分類されるものを除く)分類不能の産業農業、林業鉱業、採石業、砂利採取業運輸業、郵便業卸売業、小売業金融業、保険業不動産業、物品賃貸業学術研究、専門・技術サービス業宿泊業、飲食サービス業生活関連サービス業、娯楽業教育、学習支援業医療、福祉

📖 制度の概要(公募要項)

■目的・概要

中小企業等の戦略的な外国出願を促進するため、基礎となる出願(特許、実用新案、意匠、商標)と同内容の外国出願にかかる経費の一部を補助する事業を実施します。なおこの事業は、静岡県産業振興財団が関東経済産業局から受ける補助金を財源として行う、間接補助事業です。


■補助率

1/2以内

 

■上限額

1企業あたり:300万円

1案件あたり:特許 150万円

実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円

抜け駆け対策商標 30万円


■助成対象経費

①外国特許庁への出願手数料

②①に要する国内代理人・現地代理人費用

③①に要する翻訳費用


■地理条件

静岡県内に事業所を有し、以下の応募資格に該当する者


■応募資格

交付申請時に以下の要件を満たすこと。

・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。

(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。

(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等

(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等

(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等

(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等

(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等

 

・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。

 

以下(1)~(4)を満たすこと。

(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること

※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。

※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。

※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。

(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。

(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。

※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。

(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。

※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。

※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。


■備考

詳細は、公益財団法人静岡県産業振興財団のホームページをご参照ください。


■参照URL

中小企業等外国出願支援事業 - 静岡県産業振興財団


■お問合せ先

公益財団法人静岡県産業振興財団 DX・生産性向上チーム

TEL:054-273-4434 MAIL:chizai@ric-shizuoka.or.jp

🔗 情報源(公式ページ)

最新の公募要件・スケジュール・申請様式等は、必ず公式ページでご確認ください。

jGrants公式ページを見る

※本ページは jGrants(デジタル庁)が公開している公式情報を自動収集し、整理して掲載しています。情報の正確性については一次ソースをご確認ください。

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