令和8年度スポーツエンターテインメント・コンテンツ海外展開支援事業費補助金
📋 制度の基本情報
| 制度名称 | 令和8年度スポーツエンターテインメント・コンテンツ海外展開支援事業費補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | スポーツエンターテインメント・コンテンツ海外展開支援事業費補助金 |
| 対象地域 | 全国 |
| 受付期間 | 2026年4月21日 〜 2026年5月18日 |
| 事業完了期限 | 2026年3月31日 |
| 補助率 | 定額 |
| 最大支給額 | ¥100,000,000 |
| 対象規模 | 従業員数の制約なし |
| 用途 | 新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい |
| 複数申請 | 不可 |
| 申請受付 | 有 |
🏭 対象業種
📖 制度の概要(公募要項)
※本公募は、補助事業者(事業執行団体)を公募するものです。
■目的・概要
補助金は、我が国のスポーツリーグ等に係るスポーツエンターテインメント・コンテンツの海外展開事業を実施する者に対して、補助事業者がその費用負担を軽減するため当該費用の一部を補助する事業に要する経費を補助し、海外における我が国スポーツのファン増加を通じた海外需要の獲得に繋げ、スポーツ産業を世界で稼げる成長産業とすることを目指します。また、ひいてはインバウンド需要拡大の促進など、地域経済に深く根付くスポーツ産業の潜在能力を最大限に引き出し、地方創生を後押しすることを目的とします。
■応募資格
次の要件を満たす民間団体等とします。
※コンソーシアム形式による申請の場合は、幹事者を決めていただくとともに、幹事者が事業提案書を提出してください。(ただし、幹事者が業務の全てを他の者に再委託することはできません。)
①日本に拠点を有していること。
②本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
③本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
④経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
⑤経済産業省におけるEBPM(※)に関する取組に協力すること。
(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。
■掲載アドレス
https://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/2026/k260421001.html
■問合せ先
〒100ー8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省 商務・サービスグループ サービス政策課 スポーツ産業室
担当:檜垣、菊島、宮田
E-mail:bzl-sports-industry@meti.go.jp
お問い合わせは電子メールでお願いします。電話でのお問い合わせは受付できません。
なお、お問い合わせの際は、件名(題名)を必ず「スポーツエンターテインメント・コンテンツ海外展開支援事業費補助金」としてください。
他の件名(題名)ではお問い合わせに回答できない場合があります。
🔗 情報源(公式ページ)
最新の公募要件・スケジュール・申請様式等は、必ず公式ページでご確認ください。
jGrants公式ページを見る※本ページは jGrants(デジタル庁)が公開している公式情報を自動収集し、整理して掲載しています。情報の正確性については一次ソースをご確認ください。
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