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令和7年度補正 米粉商品開発等支援対策事業

米粉商品開発等支援対策事業

最大支給額
¥100,000,000
補助率
1/2(商品の市販段階における原材料費の支援は、大企業の場合1/3)
対象規模
従業員数の制約なし
実施機関
令和7年度補正 米粉商品開発等支援対策事…

📋 制度の基本情報

制度名称令和7年度補正 米粉商品開発等支援対策事業
実施機関令和7年度補正 米粉商品開発等支援対策事業
対象地域全国
受付期間2026年4月17日 〜 2026年5月22日
事業完了期限2027年3月12日
補助率1/2(商品の市販段階における原材料費の支援は、大企業の場合1/3)
最大支給額¥100,000,000
対象規模従業員数の制約なし
用途新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / 設備整備・IT導入をしたい
複数申請
申請受付

🏭 対象業種

漁業農業、林業卸売業、小売業

📖 制度の概要(公募要項)

■目的・概要

米粉の利用拡大には、小麦粉の一時的な代替ではなく、消費者ニーズに合った商品を製造することが重要です。このため、本事業では、米粉の特徴を生かした商品の開発・製造に必要な取組を支援します。


■根拠法令

・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令


■事業実施者の要件

(1)米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則(平成21年農林水産省令第41号)第1条第1号に規定する新用途米穀加工品又はこれを原料とする加工食品を製造し、又は流通する取組を実施するものであって、かつ、以下の①~③のいずれかの条件に該当する者であること。

 ① 食品の加工・製造を行っている事業者又はこれらが組織する団体

 ② 飲食店その他食事の提供を伴う事業を行っている者又はこれらが組織する団体

 ③ 食品の流通を行っている者

(2)本事業の対象となる事業実施者は、次に掲げる者。

 民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、事業協同組合、企業組合、商工業者の組織する団体、農林漁業者の組織する団体、独立行政法人、認可法人、特殊法人、学校法人又は協議会のいずれかであること。


■地理条件

全国


■問合せ先

 米粉商品開発等支援対策事業事務局

 電話番号:0120-917-210

 受付時間:月~金曜日(平日のみ 10:00~12:00、13:00~17:00)

 メール:komeko-koubo-r7@mail.gnavi.co.jp

 ※お問い合わせへの回答は、内容により2~3営業日を要する場合がございます。あらかじめご了承ください。


■参照URL

 https://komeko-koubo.jp

🔗 情報源(公式ページ)

最新の公募要件・スケジュール・申請様式等は、必ず公式ページでご確認ください。

jGrants公式ページを見る

※本ページは jGrants(デジタル庁)が公開している公式情報を自動収集し、整理して掲載しています。情報の正確性については一次ソースをご確認ください。

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